本利用約款(以下「本約款」といいます)は株式会社ブランシェ(以下「当社」といいます)
が発行する、以下に定義したブランシェプレミアムカード(以下「本カード」といいます)のご利用について規定するもので、本カードの所持者(以下「お客様」といいます)は本約款に従ってお取引いただくものとします。
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。
⑴ 本カード当社発行の前払式支払手段である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「チャージ」といいます)することができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えたものをいいます。
⑵ お客様本約款の規定の全部の内容を理解、同意および承諾した上で、当社(当社から引渡しを受けた第三者を含みます)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。
⑶ 商品当社各店にて販売する商品(ギフト券、本カード、一部商品を除く)、または当社が提供する役務やサービスなどを総称したものをいいます。
⑷ ブランシェプレミアムカード取扱店「ブランシェプレミアムカード取扱店」の掲示がある当社が指定する日本国内の店舗(以下「カード取扱店」という)または施設をいいます。
具体的なカード取扱店の場所や情報に関しては、本約款末尾に記載された本カードに関するお問合せ窓口にお電話にてお問合せいただくか、当社ホームページにてご覧いただけます。
お客様が商品の給付を当社に請求する上で必要となる流通貨幣に相当する価値をいいます。(なお、本カードの最終ご利用日現在における当該本カードのバリュー残余数量を、以下「残高」といいます)
⑹ 商品購入による利用商品の給付を受けるために必要な残高を有する本カードをカード取扱店に提示することにより商品の給付を請求し、かつ当該商品の給付を受ける行為の総称をいいます。
⑺ 入金商品の給付を請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードについて、本約款に規定する金額以上の金員をカード取扱店に対して支払うこと、または、その他の当社が指定する方法により、本カードの残高を増加させる行為をいいます。
⑻ 残高照会本カードをカード取扱店に提示することにより、または、その他の当社が指定する方法により、当該本カードのバリューの残高を確認する行為をいいます。
⑼ ご利用本カードへの入金、本カードの商品購入による利用の行為を総称して「ご利用」といいます。
当社は、カード取扱店において本カードを発行するものとし、お客様は、本約款に規定する金額以上の金員を取扱店に対してお支払いいただくことにより、本カードの交付を受けることができるものとします。
お客様は、カード取扱店においてのみ、本カードのご利用をすることができるものとします。
本カードに関するシステムの設計、管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に関する管理、その他やむ得ない事情により本カード取扱店の一部または全店において、当社は予告なく本カードのご利用内容の一部またはすべてにつき一時的に停止できるものとします。その際、本カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
当社は、本カードに関して行う業務を第三者に委託する場合があります。
本約款に基づくご利用および取引に関してお客様と当社またはカード取扱店との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
本約款は、平成25年9月1日からこれを適用します。
ブランシェプレミアムカードデスク
TEL.0568-33-0555
(月~金9:00 ~ 18:00、土・日曜日は除く)
株式会社ブランシェ
〒486-0807 愛知県春日井市大手町907-1
TEL0568-33-0555